【派遣法改正】基本契約書に追加すべき記載例

同一労働同一賃金

こんにちはバイスです。

今回は、2020年4月の派遣法改正に伴い、労働者派遣基本契約書に追加しておきたい項目をご紹介します。
ネット検索しても、個別契約書に追加する項目はヒットしますが、基本契約書については情報が乏しいと感じます。

この記事のメリットは、あなたの会社の基本契約書に追加すべき項目が分かります。
コピペすれば済むような内容になっていますので、3分もあれば読み終わると思います。

この記事の信頼性

わたしは某派遣会社で営業部長を務めておりまして、ご紹介する記載例を盛り込んだ基本契約書を使って某大手企業と締結しております。
大手企業の契約書はリーガルチェックが厳しいので、これが信頼性の担保になっていると思います。

労働者派遣基本契約書に追加する記載例

PCと紙に書いている人

さて早速ですが、2020年4月1日の派遣法改正により、基本契約書にも追加しておきたい記載例はこちらです。

第◯条(比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供)

1.甲は、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、乙に対し、派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象となる甲の労働者の賃金その他の待遇等に関する情報を提供しなければならない。

2.乙は、甲から前項の情報の提供がないときは、甲との間で個別契約を締結してはならない。

3.甲は、第1項の情報に変更があったときは、遅滞なく、乙に対し、その変更の内容に関する情報を提供しなければならない。

 

第◯条(派遣労働者の選定、通知、代替派遣) ←同様の条項が貴社テンプレートにもあると思うので下記を追加してください

◯.乙は、甲に対し、派遣しようとする労働者についての「氏名」「協定対象派遣労働者であるか否かの別」「健康保険・厚生年金保険・雇用保険の各届の行政機関への届出の有無」「届出されていない場合にはその理由」「性別」「45歳以上である場合にはその旨、18歳未満である場合には年齢」「60歳以上であるか否かの別」「無期雇用の派遣労働者であるか有期雇用の派遣労働者であるかの別」「派遣就業させる日、始終業時刻が個別契約と異なる場合にはその内容」を書面で(電子メール等の送付を含む)事前に通知しなければならない。

 

第◯条(安全衛生、品質及び教育訓練) ←同様の条項が貴社テンプレートにもあると思うので下記を追加してください

◯.甲は、甲の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合に、乙から求めがあったときは、乙が実施可能な場合等をのぞき、これらの者と同種の業務に従事する乙の派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じるものとする。

 

第〇条(福利厚生)

1.甲は、乙の派遣労働者に対し、甲の従業員が通常利用している福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、利用の機会を与えなければならない。

2.甲は、乙の派遣労働者に対し、甲の従業員が通常利用している福利厚生施設のうち、診療所等の施設(前項の施設を除く)の利用に関する便宜を図るよう配慮する。

 

第〇条(旧契約の失効)

本契約の締結にともない、甲乙間で〇〇年◯月〇〇日に締結した「労働者派遣基本契約」は失効する。

まとめ

個別契約書については、「責任の程度」や「協定対象派遣労働者であるか否かの別」などの追加項目は労働局からも示されていますが、基本契約書については情報が少なくて困っている同業さんが沢山いると思い、今回記事にしてみました。

とても忙しい時期ではありますが、4月を迎える前に基本契約の再締結(または覚書締結)をしておいたほうが、後でトラブルにならずに済むと思います。

何よりも、派遣先へ競合他社より先に正しい情報をいち早く伝えることで、あなたへの信頼度は上がります!

余談ですが、別途交通費を請求する際には、「消費税を課税」することはご存知ですか?
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それではまた!

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