【派遣法改正】「責任の程度」の具体的な記載例
こんにちは、バイスです。
今日は、2020年4月の派遣法改正によって、労働者派遣契約書に記載することが必須となった「責任の程度」について解説していきます。
この「責任の程度」は使えそうな記載例やサンプルがほとんど公開されておらず、困っている人が多いと思います。
本記事では下記の内容を解説します。
もくじ
1、今回の派遣法改正で追加になった項目
今回の派遣法改正で労働者派遣契約書に記載することが必須となった項目は以下の2つです。
- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度(役職等)←今回はこれを解説します
- 派遣労働者を協定対象労働者に限るのか否か
厚生労働省HPから引用
- 派遣労働者が従事する業務の内容、責任の程度
- 派遣先の事業所の名称、所在地、部署、電話番号、組織単位
- 指揮命令者の部署、役職、氏名
- 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 派遣就業の開始、終了の時刻、休憩時間
- 安全及び衛生に関する事項
- 苦情の処理に関する事項
- 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- (紹介予定派遣の場合)職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項
- 派遣元・派遣先責任者の役職、氏名、連絡方法
- 時間外労働及び休日労働に関する事項
- 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
- 派遣先が労働者派遣後に派遣労働者を雇用する場合に紛争を防止するために講じる措置
- 派遣労働者を無期雇用派遣労働者または60歳以上の者に限定するか否かの別
- 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか否かの別
- 派遣労働者の人数
- 派遣元の労働者派遣事業許可番号
(注)青字の部分は、今回の法改正で新たに定められた事項を示しています。
2、同一労働同一賃金の「責任の程度」とは
同一労働同一賃金になっているか比較するうえで必要になるのは、業務の内容と責任の程度です。
そのため、労働者派遣契約書に「責任の程度」を記載することが必要になります。
でも「責任の程度」といっても、何を書いたら良いか、よく分からないという方は次をご覧ください。
おそらくほとんどの派遣契約に使える文言です。
3、厚生労働省の記載例
厚生労働省の資料などにはよく以下のような様式で書かれています。
責任の程度 副リーダー(部下2名、リーダー不在の間における緊急対応が週1回程度有)
しかし、派遣スタッフで副リーダーなどの役職があったり、部下がいるケースは、すごく稀ではないでしょうか?
そこで、役職等がない場合でも使いやすい記載例を発見しました!
厚生労働省HP 様式集から引用
(派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度)
・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいうこと。
・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労働者であればその旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で、派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持つことができるよう、より具体的に記載することが望ましい(※)。
※記載例
責任の程度 役職を有さない(所定外労働なし、部下なし)
でも上記の太字部分、「責任の程度 役職を有さない(所定外労働なし、部下なし)」のままでは、所定外労働がある場合(=残業や休出がある場合)には、このままでは契約書に書けません。という事で社労士に確認しました。
なぜ労働局ではなく社労士に聞いたかと言うと、私が求めていたのは「杓子定規の答え」ではなくて、実務上での現実的な答え(民間寄りの答え)だったからです。
この辺は、用途によって問い合わせる先を変えるのも、1つのコツかもしれません。
4、実務で使いやすい「責任の程度」の記載例
さて、先程の記載例では、残業や休出が有る場合には使えません。 なので、所定外労働が有る場合にも使える文言に修正したものがこちら↓
役職を有さない(所定外労働あり、部下なし) ⇐セミナーで社労士に確認済み
「とりあえず何かしら書いてあれば大丈夫!」と言っている社労士もいたので、上記は現実的に役職や責任の程度が軽いワーカー層の派遣契約には書きやすい表現になっていると思います。
当社の該当スタッフ(約95%)はこれに統一してしまいました。
余談ですが、別途交通費を請求する際には、「消費税を課税」することはご存知ですか?
人気記事【派遣法改正】「交通費は非課税」ではダメな理由で解説していますので、良ければご覧ください。
これから4月以降の契約書を作成していくという方々も大勢いると思います。まだまだ法改正対応に追われる日々は続きますが頑張っていきましょう!
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