派遣会社が、派遣先に請求する交通費に「消費税を課税」する理由
こんにちは、派遣営業経験15年のバイスです。
先日、部下からこんな質問がありました。
「派遣先から通勤交通費を別途もらえる事になりました。交通費なので売上は消費税非課税でいいですか?」
通常の派遣売上には消費税がかかりますよね。売上30万円なら消費税10%が課税されて、請求金額は33万円。
では派遣料金とは別に別途通勤交通費を請求する場合は、どうなるのでしょうか?
1、派遣先に請求する交通費には「消費税を課税」する
結論から言うと請求書を作る際は、消費税を課税します。
この件は、わたしも過去に何度も顧問税理士に確認していますが、派遣先が派遣社員に直接賃金を支払うことが禁じられているためです。
Q2 派遣先が通勤手当や出張旅費を派遣労働者に支払ってもいいですか? A2 適正な労働者派遣においては、派遣労働者の雇用主は派遣元事業主であることから、派遣元事業主と派遣先が文書であるか否かを問わず何らかの取り決めを行い、通勤手当を含む賃金の一部を派遣先が支払うことは、賃金の直接払いの原則から労働基準法違反となり、又、労働者供給事業に当たる事となるため職業安定法違反となります。
また、派遣労働者が業務上の出張を行うために必要な出張旅費等の経費については、派遣先が負担しなければなりません。
そのため、通勤交通費という名目で派遣先から貰っても、あくまで派遣社員に給与を支払うのは派遣会社なので、派遣先から貰う交通費は売上となるため消費税が課税されます。 ※例外として立替金は非課税です(後述します)
2、「消費税」と「所得税」は分けて考える
この問題、多くの人が勘違いするのは消費税と非課税交通費を混同しているからです。
派遣先担当者も、8割から9割は「交通費なんだから非課税でしょ!」と言ってきます。
そんなときは、消費税と所得税を分けて説明しましょう。
つまり、以下のようになります
- 派遣料金・・・請求する通勤交通費も売上扱いなので消費税課税
- スタッフへの支給・・・支給した通勤交通費は所得税非課税(非課税交通費)になる
※ただし、いわゆる「時給に交通費込み」は、別途交通費支給は無しという事になるので所得税非課税になりません。(←時給を高く見せるための手法ですが、ホントが所得税が若干高くなるのでスタッフに優しくないですね)
3、例外として立替金は非課税になる
混同しがちなケースとして、出張旅費や営業交通費などは非課税です。
これらは言い換えると「業務に関連する経費」となり、その費用は派遣先が負担することになっています。
ただし、その精算方法が、派遣会社が一旦立て替えて、派遣料金と一緒に請求する場合は、単なる立替金なので消費税はかからず非課税となります。
上部でも引用した東京労働局HPのQ&Aにも、こう書かれていましたね。
また、派遣労働者が業務上の出張を行うために必要な出張旅費等の経費については、派遣先が負担しなければなりません。
このあたり、しっかり抑えておきましょう。
商談の段階で「これは課税されますのでご了承ください」と先に伝えておくべきだし、そうする事で「この人は知識がある」と思ってもらえるので、あなたへの信頼度は間違いなく上がります。
たとえ後になってから聞かれても、即答できるか否かでは大きな差がありますよね。
というのも、同じようなケースで、派遣先の経理担当者に何度も説明したことがありますが、毎回「なるほど!確かにそうですね。勉強になりました!」と言われます。
2020年4月1日からの派遣法改正(同一労働同一賃金)で、交通費を別途いただく事が増えると思いますので、あなたが派遣先に説明する際の参考になり、少しでもスムーズになれば嬉しいです。
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