地域指数は都道府県単位?ハロワ単位?《同一労働同一賃金》
おはようございます、バイスです!
22:30就寝、5:30起床も3日目。なんとなく慣れてきました。
効果はというと、日中の生産性は格段に上がりましたね。みなさんも「今日の俺、頭の回転が早いな」と感じる日があると思いますが、その感覚が続いています。
これは良い習慣かもしれませんね。今後、その具体的な根拠について記事を書いてみようと思います。
さて、本題に入りますが今回は「地域指数」についてです。
都道府県単位とハロワ単位から選ぶ
みなさんの会社は都道府県単位とハローワーク単位のどちらを選択していますか?
結論からいうと、労使協定で定めればどちらでも可です。
ちなみに当社は都道府県単位で定めています。
そのへんの解説をしていきます。
基本となる考え方
まず基本的なことのおさらいですが、改正労働者派遣法により派遣元は、
1,「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
2,「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかを選びます。
このうち、地域指数が必要になるのは「労使協定方式」を選択して場合だけです。
労使協定方式で派遣スタッフの賃金を決定する場合の基本的な算式は、
A(職種別の基準値×能力・経験調整指数)×B 地域指数 です。
《参考資料》 厚労省HPから引用
A(職種別の基準値×能力・経験調整指数)
平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算) (局長通達別添1)
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算) (局長通達別添2)B 地域指数
平成30年度職業安定業務統計による地域指数(局長通達別添3)
地域指数は、派遣先が所在する場所単位で決定する
地域指数を求めるにあたり、まず間違えないでほしいのは派遣先の事業所の所在地で決めるということです。
そのうえで、派遣先の所在地を管轄するハローワーク指数を使うか、都道府県全体の指数を使うかを決めるのですが、これは労使協定において決定します。
労使協定で定める以上は、労使協定の締結単位ごとに、どの指数を使うかを選択することになります。
例えば、千葉県船橋市の派遣先に派遣されているスタッフがいる場合は、派遣元が東京都にある場合でも、あくまで派遣先の事業所が所在する地域で判定します。
《例》 ・千葉 105.5
・または 市川計 108.1 ※船橋市はハロワ市川管轄のため
この場合だと、県単位105.5のほうが時給上昇を抑えることができます。
指数が低いほど、派遣スタッフの賃金は少なくなるので、派遣会社のコスト面だけを考えると、地域指数は低い方を選択した方が有利となります。
ただし、複数の職種を扱う派遣会社で、派遣元の事業所が職種別に分かれていないケースですと、指数を使い分ける場合は、その理由を記載することになります。原則は、職種が違えど、一つの労使協定における地域指数は統一ということになります。
ちなみに、勤務地が2箇所以上ある場合はそれぞれを適用することになります。
厚労省のFAQから引用
問2-9 .複数の地域に派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か(例えば、東京 114.1 と埼玉 105.5 に派遣される可能性があるので、109.8 を使う)。
答. 認められない。派遣先の事業所等ごとに当該事業所等の所在地に係る地域指数を乗じて算出した一般賃金の額と同等以上でなければならない。
例えば、ご指摘の例の場合、東京都に派遣されている間の賃金は、東京又は東京都内のハローワークの地域指数を乗じて算出した一般賃金の額、埼玉県に派遣されている間の賃金は、埼玉又は埼玉県内のハローワークの地域指数を乗じて算出した一般賃金の額と同等以上でなければならない。
まとめ
- 派遣先の所在地で決める
- 都道府県単位、ハロワ単位のいずれでもOK
- 労使協定単位で定める
これから大詰め!
今後のポイントは労使協定締結になると思います。
当社もこれから労働者代表選出、書面作成などしていく予定です。
生き残っていくため一緒に頑張っていきましょう!!
それではまた次回!