【派遣法改正】契約が4月1日をまたぐとマズイ理由

同一労働同一賃金

おはようございます、現役派遣営業マンのバイスです!

最近、個別契約書をチェックしていると2020年4月1日をまたいでいる契約が、いくつかある事に気付きました。

例えば、派遣先の都合で2月1日~4月30日のように改正法施行日をまたいでいるものです。

大抵の場合、4月から料金が変わる、または確定はしていないが交渉中だと思います。

今回は、そういった場合の具体的な対処についてお伝えします。

2020年4月1日から改正法が適用される

まず、厚生労働省HPにはこのように書かれています。

2020年4月1日をまたぐ労働者派遣契約も同日から適用されますので、事前に手続きを進めてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497032.pdf

以前の派遣法改正では改正法施行日以前に締結された契約は「旧法扱い」というルールがありましたが、今回は4月1日にすぱーんと変わります。

またいでいる契約の対処は?

 

結論としては、2020年4月1日の30日前までに派遣先との契約書を作成し直すか、変更契約書や覚書を締結しないといけません。

派遣スタッフとの雇用契約も同じです。

このままでは、仮に値上げ交渉が折り合わなかった場合でも、派遣スタッフの待遇だけが改善されて、適正な利益を得られなくなります。

世間的には派遣スタッフの待遇改善は非常に良いことですが、派遣を事業としてやっている以上、適正利益がないと事業継続が不安定(=スタッフとあなたの雇用も不安定)になってしまいます。

その他にも

  • 求人原稿の時給、交通費、その他待遇などの修正
  • 派遣管理システムの単価変更
  • 有給日額の変更
  • 標準報酬月額の変更
    などが必要になります。

さらに、労使協定方式の場合は、

派遣先から、派遣先従業員についての待遇情報(福利厚生施設の利用と教育訓練に関する情報)を受領する必要もあります。

まとめ

  • 4月1日をまたいでいても改正派遣法が適用されるのは4月1日から。
  • 派遣契約、雇用契約を締結しなおす必要がある。
  • 個別契約書、就業条件明示書の記載項目が増える→これは近日中に別記事で書きます
  • 2月中にすべての交渉を終わらせないと危険。

まだまだ忙しい日々は続きますが、お互いにがんばりましょう!

それではまた!

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